大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)197 判決

主 文

原判決を破棄する。

被上告人の本訴請求を棄却する。

原審における訴訟費用は上告人の負担とし、当審における訴訟費用は被

上告人の負担とする。

理 由

上告代理人酒井英次郎の上告理由第二点について。

原審の確定した事実によれば、被上告人は昭和二二年四月五日公選により秋田県

北秋田郡a村村長の職に就任したものである。従つて、昭和二六年四月四日の経過

により被上告人の法定の任期四年は満了し、上告理由書提出前までにその職になか

つたことは明らかである。されば、その解職請求に対する賛否投票の効力に関して

上告人委員会が昭和二四年八月一一日付でした裁決の取消及び右投票の無効の確認

を求める被上告人の本訴請求は、所論のごとくもはや法律上の利益なきに至つたも

のであるから棄却を免れない。それゆえ、本案につき判断をした原判決は結局失当

に帰し、論旨は理由がある。

よつて、自余の論旨に対する説明を省略し、民訴四〇八条一号、九六条、八九条

及び九〇条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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